大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(し)44 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

京都地方裁判所裁判官が採った「職権を発動しない」との措置により裁判所の裁

判があったとは認められず、これに対する不服申立ては許されないから、本件準抗

告の申立ては不適法であり、これが適法であることを前提とする本件抗告の申立て

も不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成七年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

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